実施の原則とは?

農地売買等事業の実施原則

1.高知県農業公社が事業を実施する場合は、市町村が行う農業経営基盤強化促進法による農業経営基盤強化促進事業の利用権設定等促進事業及び農業委員会が行うあっせん又は国・県・市町村・農業委員会・農業会議・農業協同組合中央会・農協・土地改良区・農業振興センター・日本政策金融公庫等の関係機関若しくは団体の申出により行うものとします。

2.いずれの場合も、農業経営基盤強化促進事業の利用権設定等促進事業(売買・貸借)の活用を図って行うものとします。

実施報告

農業経営基盤強化促進法による方法 利用権設定等促進事業で売買又は賃借
農地法による方法 農地法第3条の許可※を受け売買又は賃借
※公社買入の場合は届出で可。

対象となる土地

農用地等

①耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)

②木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

③農業用施設の用に供される土地

④開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地(以下、未墾地という。)

農用地等の買入

農用地等の買入価格は、時価(近傍類似の土地の通常の取引価格を参考)。

農用地等の売渡し相手の要件

農用地等の売渡しの相手方(個人、農業生産法人)は、認定農業者等とし次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。

1)面積要件

売渡しを受けた後の経営面積が、当該地域における営農類型ごとに農家の平均面積以上で、市町村及び農業委員会の意見を聴いて定める面積(農業生産法人の場合は常時従事構成員の世帯数で除した面積。畜産経営は飼育規模。以下、「基準面積」という。)を超えること。
ただし、新規就農希望者(農業後継者を含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者は、基本構想を踏まえ、市町村及び農業委員会の意見を聴いて基準面積を定めることができる。

2)従事要件

現に農業経営者として農業に従事しているか、新規就農希望者(農業後継者含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有するとみとめられること。

農用地等の借入れ

借受期間

○農業経営基盤強化促進法による場合は原則として6年以上とする。

○農業経営基盤強化促進法によらない場合は10年以上とする。

借付期間

○農業経営基盤強化促進法による場合は農地保有の合理化を促進する上で必要な期間の定期賃貸借とする

○農業経営基盤強化促進法によらない場合は10年以上とする。

農用地等の貸付け相手方の要件

○売渡し相手方の要件と同じ。

借賃及び賃借

○農業委員会が提供する実勢貸借料を目安とする。

農地保有合理化事業の実施地域

○農地保有合理化事業の実施地域は、「農業振興地域」の「農用地区域内」。

○都市計画区域との関連では、

(1)「市街化調整区域」内の農業振興地域

(2)「未線引きの都市計画区域」内の農業振興地域

市町村の区域 農地振興地域 農用地区域 市街化調整地区 未線引都市計画区域

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