農地保有合理化法人 とは?

農地保有合理化法人 とは?

 農地保有合理化法人とは、農用地等の権利移動に直接介入することにより、農業経営の規模拡大、農地の集団化を図ることを目的とする公的団体です。

 農地保有合理化法人は、農地法による一般の農地取得要件(農地法第3条2項各号)を適用せず、農地法第3条の許可の例外措置となる法人として、昭和45年の農地法改正により、創設された法人です。平成5年には、農業経営基盤強化促進法の制定により、農用地等を活用して、効率的かつ安定的な農業経営を総合的に育成するための事業を行う法人として位置付けらました。

県公社

○県が定める農業経営基盤強化促進法に基づく「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」において、県域を事業実施区域(農業振興地域内)として農地保有合理化事業を行う旨が定められていること。

○民法第34条の規定により設立された法人(特例民法法人)であること。

○農業振興地域を事業実施地域とし、主として合理化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。

○「農地保有合理化事業の実施に関する規程」を定め、県知事の承認を受けた法人であること。

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