買入協議制度について

買入協議制度とは?

①農業委員会は、認定農業者から利用権の設定を受けたい旨の申出があった場合、又は農用地等の所有者から利用権の設定等についてのあっせんを受けたい旨の申出があった場合には、それらの申出の内容を勘案して認定農業者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努める。

②農業委員会は、①の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権移転に係わるものであり、かつ、当該農用地についての合理化法人を含めた調整において認定農業者に対する利用権の設定等が困難な場合であって、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図るため、合理化法人(県公社)の買入れが特に必要であると認めるときは、市町村の長に対し、③による通知をするよう要請。

③市町村の長は、②による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めたときは、合理化法人(県公社)が買入協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知。この通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入協議を拒んではならない。

④合理化法人は通知を受けた農用地の所有者と買入れについて協議。
通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があった日から換算して3週間を経過するまでの間(その期間内に協 議が成立しないことが明らかになったときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買 入協議を行うこととされた合理化法人(県公社)以外の者に譲り渡してはならない。この規定に違反して農用地を 譲り渡した者には過料が課される。

⑤農用地を買入協議により買い入れた合理化法人(県公社)は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者に売渡し、又は貸し付ける。

(譲渡所得税の特別控除)

買入協議により、合理化法人(県公社)に農用地を譲渡した場合は、1,500万円までの特別控除が受けられる(租税特別措置法第34条の2第2項第24号)。

買入協議のしくみ

事業内容

①農用地の所有者は、農用地を売渡したい旨のあっせん申出を農業委員会に提出します。

②①の申出をうけた農業委員会は、認定農業者による買入れが困難などにより、県公社の買入れが特に必要と判断される場合に、農業委員会から市町村長へ③の通知を行うよう要請します。

〈県農業公社の買入れが特に必要とされる場合とは?〉

市町村の基本構想の実現など、将来的な見地から優良農地等を認定農業者に集積するために県公社の中間的保有機能を活用した方が有効と判断される場合などです。

③②の要請を受けた市町村長は、県公社の買入が特に必要と判断する場合には、売渡しあっせん申し出があった日 から3週間以内に、農業公社及び農用地の所有者に買入協議を行うよう通知します。同時に県公社にも所有者と買 入協議する連絡が行きます。

協議通知受領後から県公社が買入れるまで

④③の通知を受け、県公社は農用地の所有者との間で買入協議を行います。
買入協議期間中は農地所有者に3週間の譲渡制限が課せられます。

⑤県公社は、買入協議の結果を市町村長に連絡します。

⑥農地所有者と県公社の間で協議が成立すれば、県公社は農用地の買入れを行います。

⑦県公社は買入れた農地を優先的に認定農業者に売渡します。

買入協議制度であなたの農地を活かしましょう 買入協議制度の仕組み

⑤買入協議結果連絡 ③買入協議連絡・調整 ①売渡し斡旋申し出 ③買入協議通知 ③買入協議通知 ④買入協議 ⑥協議成立の場合 公社買入れ ⑦公社買入後売渡し 3週間の譲渡制限 3週間以内 公社買入れ 買入協議成立 買入協議通知受領協議開始 農地保有者 農業委員会 県公社(合理化法人) 市町村長 認定農業者

留意点

買入協議によって買入れた農用地を売渡す場合は5年間の買戻し特約を付します。
また、節税のみを目的とした意図的な制度の活用は認められません。

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