購入、貸借にかかわらず、農業をはじめようとする方が農地を取得するには、市町村農業委員会で農地取得の許可を得ることが必要です。
なお、農地の権利を取得する場合は、
■農地のすべてを効率的に利用すること
■個人の場合は農作業に常時従事(年間150日以上)すること
■取得後の経営面積(下限面積)が必要以上であること(権利移動の下限面積は市町村によって異なり30〜50a)
などの農地法の要件があり、それら要件を満たすことが必要です。
購入、貸借にかかわらず、農業をはじめようとする方が農地を取得するには、市町村農業委員会で農地取得の許可を得ることが必要です。
なお、農地の権利を取得する場合は、
■農地のすべてを効率的に利用すること
■個人の場合は農作業に常時従事(年間150日以上)すること
■取得後の経営面積(下限面積)が必要以上であること(権利移動の下限面積は市町村によって異なり30〜50a)
などの農地法の要件があり、それら要件を満たすことが必要です。